クレベリンに広告根拠なし(?)消費者庁と言っているけど製造販売元である大幸薬品さんのお知らせをみてみる

クレベリン…2年前の空調大手メーカーで働いているときに机の上に置いてあったのを思い出します。その時効果があることは分かりませんでしたが、こういう商品も出てきたんやなぁと思っていました。コロナが始まった時期でもありましたし、効果がある云々ではなくマスクが無ければ人権なしみたいな時代突入でもあったし、まぁそこまで気に留めておりませんでした。
市販されている「ペン型」「スプレー型」4商品に関して、大幸薬品さんのサイトで「空間に浮遊したウイルス・菌を除去」とうたっていたと書かれています。
資料を求めたところ、生活環境と異なる条件で実験したデータが出され、根拠にならないと判断したそうです。
大幸薬品さんのサイトのお知らせに仮の差し止め申し立てにおける勝訴と本日の措置命令について、PDFファイルにて大幸薬品さんが発信されています。クレベリン置き型に関しての表示については裁判にて勝訴しているのです。
しかし消費者庁は抗告を申し立てた「クレベリン置き型以外のスプレー型やペン型に対して景品表示法に基づく措置命令」を出したのです。消費者庁に対して大幸薬品さんもお怒りでして、すぐに法的措置を行ったようです。
勝訴に関して説明されているのですが、裁判所は「合理的な根拠」と認めています。しかしそれ以外の(スティック ペンタイプ、スティッ ク フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)に関しては主張を退けています。
消費者庁の命令は裁判所の審理が開始される前に行われたものであるとし、法的措置を講じるとしているのです。つまりは裁判待ちなのです。
しっかりと大幸薬品さんが裁判所に合理的な根拠を提出し判断して頂き、4商品を認めてもらうしかないのです。消費者庁もプライドがありますから裁判所の判決でしか意見を変えることはありません。僕たちに出来ることは見守ることと手洗いうがい、マスク着用です。